ボート免許には有効期限があるのをご存知ですか?


免許の更新


 現在取得なさっているボートの免許(海技免状、小型船舶操縦免許証・旧小型船舶操縦士免許)には年間という有効期限があります。
有効期限を延長するには国土交通大臣の指定講習機関にて開催されている講習会を受ける必要があります。当事務所では
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会関東事務所
主催の講習をご案内しております。

講習(更新講習)は有効期限の1年前から受講が可能です。更新講習は日本全国で開催しており講習時間は約1時間半です。
講習内容は視力検査を含む簡単な身体検査と座学講習会です。全ての講習は定員制で行っておりますのでご希望の会場、
時間を
日程表から選び頂きお電話にて予約ください。講習会場によって定員が異なり、定員になり次第受付を終了しております。
 現在新免許証交付手続に約3週間係ります。その間に有効期限が来てしまうと受講頂いた講習が無効になってしまうのでご希望日は余裕を持って
講習日程の中からお選びください。


免許の失効再交付


 有効期間内に更新講習を受講できず、期限が切れてしまった場合は、同じく国土交通大臣の指定講習機関にて開催されている失効再交付講習会を受講すれば
有効期限が回復します。当事務所では(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会関東事務所主催の講習をご案内しております。
失効再交付講習も更新講習と同じ様に開催されております。講習時間は約3時間です。講習内容は視力検査を含む簡単な身体検査と座学講習会です。
更新講習同様
日程表からご希望の会場、時間を選んでご予約ください。



ボート免許の更新・失効再交付手続き Q&A


Q:更新・失効再交付講習はどこで開催されていますか?
A:日本全国で開催されています。ヒノマル海事事務所では(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会関東事務所主催の日程のご案内をしております。
一番受講し易い会場・時間での受講をお勧めします。更新の場合は有効期限を17日以上残した日時を
日程表から選び受講してください。
期限間際(有効期限まで17日未満)受講の場合は有効期間内の免許交付手続が出来ない事があります。
ご注意ください。詳細はお問合せください。


Q:更新時期に入ってすぐ更新講習を受講すると有効期限が短くなってしまうのでは?
A:有効期間内いつ更新講習を受けても次回の有効期限は変わりません
例えば令和6年(2024年・平成36年)3月31日まで有効の免許をお持ちの方はその1年前の令和5(2023)年4月1日から更新期間に入ります。
その期間(令和5(2023)年4月1日〜令和6(2024)年3月31日の間)いつ受講なさっても、新しい免許の有効期限は令和11(2029)年3月31日まで です。
受講日が有効期限間際の場合、ご希望の受講日の予約を承れなかったり新免許の申請手続きが間に合わない事があります。また更新講習の受講日と有効
期限まで17日間以上日数がない場合は別途手数料が3,000円かかります。お時間に余裕を持って受講頂くことをお勧めしています。



Q
:有効期限が切れてかなり時間がたってしまいましたが、何年以内なら失効再交付講習を受講出来ますか?
A1〜5級という区分がある免許をお持ちでしたら、失効している期間が何年あっても現在の法律では受講出来ます
それ以外の小型船舶操縦士免許をお持ちの方は、一度当事務所までお問合せください。


Q:受講の申込書式(書類)はどこで入手出来ますか?
A:当事務所ホームページの受講申込書等ダウンロードから入手頂くか直接ご請求ください。無料でファックス、又は郵送しております
どうぞお問合せください。


Q:諸費用はどれ位かかりますか?
A:当事務所ホームページの更新・失効再交付講習案内のページをご参照ください。諸費用及びその内訳を掲載しておりご確認頂けます。

Q
:氏名や本籍、住所等の変更がある場合、変更手続きは必要ですか?
A:変更手続きが必要です。戸籍抄本、本籍記載の住民票、変更手続料等の書類が必要です。
詳細は更新期間外の手続のページをご参照くか、直接当事務所にお問合せください。


Q:免許証を紛失してしまいましたが更新・失効再交付講習の受講は出来ますか?
A:受講できます。顛末書、写真の有る身分証明書のコピー、本籍変更記載の住民票、再交付手続料等の書類を更新・失効講習受講必要書類と一緒にご準備ください。
詳細は講習日を予約する際に併せてお問合せください。


Q:免許申請は誰でも出来ますか?
A:ご本人、若しくは海事代理士の資格所持者しか申請手続きは出来ません

ヒノマル海事事務所では海事代理士資格所持者が常勤しております。ボート免許(海技免状、小型船舶操縦免許証・旧小型船舶操縦士免許)についてご不明な点が
ございましたらお問合せください。



 ヒノマル海事事務所にて手続きをさせて頂いた方には、無料にて次回の更新時期のご案内葉書を免許証に記載されているご住所宛に差し上げております。

お預かりしているご連絡先(免許証に記載されているご住所)に変更がある場合は早急にヒノマル海事事務所までご一報ください。
次回更新のご案内をお届け出来なくなる可能性が生じます。また更新時期に入られたという案内は住所確認の意味も含め郵送(葉書)のみで行っております。
現在電話やメール等では更新時期をご連絡差し上げておりません。



お預かりしている個人情報(ご連絡先)は更新時期のご案内葉書を差し上げる以外の用途には使用致しません。万が一この利用目的以外の用途に利用せざるを得ない場合は
必ず事前にご本人の同意を得る事をお約束します。但し、個人情報保護法第
16条の規定による例外(法令に基づく場合や、生命・財産保護の場合等)の場合を除きます。
特にご希望がある場合は事前にその旨詳細をご一報ください。可能な限り対処致します。



 ヒノマル海事事務所
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